里山活動・整備に関係する団体や関連のある情報サイト・制度等を紹介します。
◆2018年夏、会員団体が活動する船橋北部地域で観察された同一水系のヘイケボタルですが、場所や個体?により明滅パターンが違っていました。(※観察地の公開はしていません)
・会員団体が活動している千葉県立船橋県民の森付近は、生物多様性保全上重要な里地里山略称「重要里地里山」船橋市北部地区として、環境省が次世代に残していくべき自然環境地全国500か所(千葉県内19か所)を選定した内の1か所です。
森林法
森林とは「木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹、または木竹の集団的な生育に供される土地。ただし、主として農地又は住宅地もしくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く」(森林法第2条1項)
◆「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」は平成31年3月に成立公布されました。
林野庁ホームページによれば「温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組み」と説明されています。
「森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が課題になっている」とし、「自然的条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について、市町村自らが管理を行う新たな制度を創設することを踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から」、国民一人一人が等しく負担を分かち合って我が国の森林を支える仕組みとして森林環境税が創設された」としています。
◆千葉県里山条例とは「千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例」
・「里山」は、農林業の生産の場であると同時に多様な生き物の生育空間や景観形成、防災や気象緩和等にも大きな役割を果たしています。このような里山の保全・整備は、長い間土地所有者のみに委ねられてきましたが、環境の世紀を向かえ、適正な役割分担の下に県民全てがこれに関わるとともに、余暇や教育に係る活動の場等として里山の活用を進めることにより、人と里山との新たな関係を構築し、豊かな里山を次の世代に引き継ぐことを目的としています。
◆千葉県北部林業事務所印旛支所(〒285-0026佐倉市鏑木仲田町8-1) ・電話:043-483-1130 FAX:043-484-2826
・千葉県北部地域における森林の公益的機能の維持増進や林業振興などの業務を行っています。
原木シイタケの放射性物質検査結果もホームページで確認できます。
・船橋市主催「森林整備養成講座」や各団体の安全講習会の講師派遣に協力いただいています。
・ホームページ: https://www.pref.chiba.lg.jp/rj-hokubu/
◆ちば里山センター(〒299-0265袖ヶ浦市長浦拓2号580-148) ・電話:0436-62-8895 FAX:0438-62-8896
・千葉県里山条例の具体化を目指し、平成16年に各種団体が協力して設立した特定非営利活動法人。
・刈払機・チェーンソー講習会や各種イベントの実施、県里山条例に基づく「里山活動協定」認定や、林野庁「森林・山村多面的機能発揮対策交付金]事業の千葉県窓口となる「県里山林保全整備推進地域協議会」事務局。
・Eメール:info@chiba-satoyama.net
・ホームページ: http://chiba-satoyama.net/
◆千葉県緑化推進委員会は、千葉県の緑づくりを推進している団体です。船橋市の森林整備養成講座に交付金も、緑化や里山関係の資料や映像などについて相談可能とのこと。
・(〒299-0265袖ヶ浦市長浦拓2号580-148)TEL 0438-60-1521 FAX 0438-60-1522
◆船橋市農水産課(〒273-8501船橋市湊町2-10-25 市役所4階)
・里山活動に関わる船橋市の窓口。「森林整備養成講座」担当部署。
整備用機材貸出業務委託元。林野庁「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」事業市窓口。
・電話:047-436-2490 FAX:047-436-2485
・Eメール:nosuisan@city.funabashi.lg.jp
・ホームページ: http://www.city.funabashi.lg.jp/soshiki/090000/090100/090103/index.html
・地域森林計画の対象となっている民有林の伐採については、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採届(伐採及び伐採後の造林後の届出)」の提出が必要です。
注1)竹を伐採する場合は届出不要。
注2)対象森林の確認については、下記の関係機関にお問い合わせください。
(1)千葉県北部林業事務所印旛支所(TEL:043-483-1130)
(2)船橋市役所農水産課(TEL:047-436-2494)
*船橋市内全域は緑地保存地区となっています。
*保存樹木等とは、市内に生育している樹木または樹林は、一部を除いて保存樹木等として「船橋市緑の保存と緑化の推進に関する条例」で規定しています。保存樹木等とは、独立した「樹木」と「樹木の集団(以下「樹林」という)」に分け、これらを総称して保存樹木等と呼びます。
1.「樹木」については、次のいづれかに該当し、健全であること。
・独立した樹木は、1.5mの高さにおける幹の周囲が30cm以上のもの、または高さが3.5m以上のもの
・株立ちした樹木は、高さが2.5m以上のもの
2.「樹林」については、次のいづれかに該当し、樹林に属する樹木が健全であること。
・地目が山林である土地に存在する樹林
・地目が山林でない土地に存在する樹林については、樹林が存在する土地面積が100平方メートル以上のもの
・延長30m以上の生垣をなす樹林
・竹林の存在する土地面積が、30平方メートル以上のもの
*指定樹木等とは、保存樹木等のうち次の要件を満たしているものについて、所有者の同意を得て又は、所有者の申請により市が指定しいます。
・独立樹木=1.5mの高さにおける幹の周囲が1.5m以上、かつ、高さが15m以上の樹容が美観上特にすぐれている樹木
・樹林=地目が山林である土地に生育し、樹木生育面積が300平方メートル以上ある樹林
・生垣=延長が30m以上あり、樹容が美観上特にすぐれている生垣
*保存樹木等を伐採しようとする時は、事前に「公園緑地課」に保存樹木等伐採届を提出します。
・市内で廃棄物等の不法投棄等を発見した場合、所定の「廃棄物不法投棄・不適正処理等連絡用紙」に必要事項を記入し、FAXで情報を送ってください。 FAX番号:047-436-2448 廃棄物指導課 電話 047-436-3810
◆「船橋市森林整備計画」
・森林法第10条の5第10項の規定に基づき、対象となる民有林が存在する市町村が作成する計画書です。地域の特性を踏まえた森林整備の基本的な考え方や、市が実施する森林関連施設の方針、森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針などを示したものです。
・船橋市の緑地保全・緑化推進・公園整備等に関する施策の方針をとりまとめた計画書。
・「船橋市環境基本計画」(計画期間:平成23年度から平成32年度までの10年間)は、船橋市環境基本条例の基本理念を受けて、市民、事業者、市が一体となって環境の保全及び創造に関する施策を推進することにより、人と自然が共生する環境づくりに努め、現在及び将来の市民が健全で良好な環境の恵みを受けることができるようにすることを目的とし策定されています。船橋市ホームページ→まちづくり・環境保全→環境保全→環境基本計画・環境白書等ページに掲載されています。(基本計画のパンフレット版や詳細版も該当ページからダウンロードできます)
◆「生物多様性ふなばし戦略」
・船橋の生物多様性を未来の世代に引き継いでいくために、生物多様性を保全しつつ、持続可能な形で利用していくための考え方を示した「生物多様性ふなばし戦略」が策定されています。戦略では、台地から海に至る多様な自然環境の中で、人と生き物が共生している船橋を目指し、長期目標年である平成62年度の将来像を「台地から海へ 水・緑・生命(いのち)と共に暮らす都市(まち)」としました。虫捕りをして遊ぶ子どもや季節を楽しみながら散策する人、川や海で遊ぶ人など、広く自然とふれあっている、人と生き物が共に暮らす船橋を目指し、この将来像の実現に向け、5つの基本方針と目標を定め、目標の達成のため、戦略の対象期間である平成38年度までの10年間に実施する短期的な取組を体系化して示しています。船橋市ホームページ→まちづくり・環境保全→環境保全→環境基本計画・環境白書等ページに掲載されています。
◆「平成25・26年度船橋市自然環境調査報告書」と「ふなばしの自然 平成25・26年度 船橋市自然環境調査(パンフレット)」
・船橋市の貴重な自然及び希少な保護すべき動植物や外来種等に関する自然環境状況を把握するために、平成25年の秋から平成26年の夏にかけて、市内の16の地域で現地調査を行った船橋市自然環境調査の実施結果について、船橋市ホームページ→まちづくり・環境保全→環境保全→環境イベント・環境学習等ページに掲載されています。
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